政府答弁書
- 首相が公的な立場にあるからといって、私人として行う場合も含め、憲法に定める政教分離の原則に反することはない。
- 首相の参拝について、今日のわが国の平和と繁栄は戦没者の尊い犠牲の上にあり、その気持ちを表すのは当然で、問題は生じない。
- A級戦犯を合祀(ごうし)していることに対する近隣諸国などの批判を含めた様々な意見を踏まえて熟慮した結果、参拝したところで、決して戦争を美化したり正当化するものではない。
- 靖国神社への首相公式参拝を「明白な宗教的行為」として違憲と断じた91年の仙台高裁判決は、政府の言う公式参拝とは前提となる事情が異なり、必ずしもそのまま妥当するものではなく、公式参拝は可能。
小泉首相が2001年8月13日に行った靖国神社参拝について、社民党議員の質問に対する政府答弁書(読売新聞による)